利用者への虐待防止に関する指針
1.虐待防止に関する基本的な考え方
ぱんだ訪問看護ステーション函館では、利用者の人権を擁護・尊重し、虐待の防止等のため「高齢者虐待」と定義される不適切なケアを一切行わず、利用者に対する虐待の禁止、虐待の予防及び早期発見のための措置等を定め、全ての職員がこれらを認識し本指針を遵守して高齢者福祉の増進に努める。事業所における虐待を防止するために、職員へ研修を実施する。
2. 虐待の定義
身体的虐待:利用者の身体に外傷を生じ、もしくは生じる恐れのある行為を加え、正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
性的虐待:利用者にわいせつな行為をすること。または利用者にわいせつな行為をさせること。
心理的虐待:利用者に対する激しい暴言、著しく拒否的な対応、不当な差別的言動など利用者に著しい心理的外傷を加えること。
ネグレクト:利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、利用者を擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
経済的虐待:利用者の財産を不当に処分すること。利用者から不当に財産上の利益を得ること。
3. 虐待防止委員会の設置及び虐待防止に関する責務等虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、
次のとおり「虐待防止委員会(以下「委員会」という。)を設置するとともに虐待防止に関する責任者等を定めるなど必要な措置を講じる。
- 委員会の名称は「虐待防止委員会」とする。
- 委員会の委員長は当ステーションの所長とし、本委員会は委員長と担当者で構成する。
- 委員会のメンバーは、委員長が数名選出する。
- 委員会は、年 1 回以上、委員長が必要と認めた時に開催する。その結果を職員に周知徹底する。
- 会議の開催にあたってはZoomなどを用いたオンラインで行う場合もある。
- 委員会の審議事項
- 基本理念、行動規範等、職員への周知に関すること。
- 職員の人権意識を高めるための研修計画の策定に関すること。
- 職員が支援等に関する悩みを相談することのできる相談体制に関すること。
- 虐待防止、早期発見等に向けた取り組みに関すること。
- 苦情解決制度に関すること。
- 虐待発見時の対応に関すること。
- その他人権侵害、虐待防止に関すること
4. 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
虐待防止のための職員研修を原則年に1回および職員採用時に実施するものとする。
研修内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待防止の徹底を行うものとする。研修の実施内容については下記の物を基本とし、詳細は虐待防止委員会により定める。研修資料、実施概要、出席者などを記録して保存する。
- 虐待等の防止に関する基本的内容等の適切な知識
- 本指針及び「ぱんだ虐待防止マニュアル」の内容に基づく取り組み方法
- 虐待等に関する相談・報告ならびに通報の方法
- 委員会の活動内容及び委員会における決定事項
5. 虐待防止に関する責務等
- 虐待防止に関する統括及び責任者は所長とする。
- 虐待防止に関する責任者は、本指針及び委員会で示す方針等に従い、虐待の防止を啓発、普及する為の職員に対する研修の実施を図ると共に、成年後見制度の利用支援、苦情解決体制の活用など日常的な虐待の防止等の取り組みを推進する。
- 責任者は虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、虐待の早期発見に努めなければならない。
- 虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
6. 虐待またはその疑いが発生した場合の対応方法に関する基本方針
- 利用者またはその家族、訪問した職員からの虐待等の通報・報告がある場合、ぱんだでは高齢者虐待マニュアルに基づき対応する。客観的な事実確認の結果、虐待者がぱんだ職員であることが判明した場合には。役職を問わず厳正な対処を行う。
- 緊急性が高い事案の場合には関係機関や自治体及び警察の協力をもと、被虐待者の権利と生命の安全を優先する。
7.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
- 利用者またはその家族、訪問した職員から虐待の報告があった時は、ぱんだ高齢者虐待マニュアルに基づき対処する。
- 職員は虐待を裏付ける具体的な証拠がなくても、利用者やその家族の様子の変化を迅速に察知し、それに係る状況の把握等に努めなければならない。
8.成年後見制度の利用支援に関する事項
- 虐待対応責任者は利用者の人権等の権利保護のため、利用可能な権利擁護事業について説明し、成年後見制度の利用を利用者やその家族等に啓発する。
- 家族の支援が著しく乏しい利用者の場合、まずケアマネージャーや相談支援専門員に相談し、地域包括支援センターや社会福祉協議会等と連携し、成年後見制度が利用できるように支援する。
- 利用者やその家族から成年後見制度の利用について相談があった場合、ケアマネージャーや相談支援専門員に相談し、地域包括支援センターや社会福祉協議会または自治体の適切な窓口を案内するなどの支援を行う。
9.虐待等に係る苦情相談解決方法に関する事項
- 虐待等の苦情相談については、苦情を受け付けた者は寄せられた内容について責任者に報告する。責任者が虐待を行った場合には、上席者に相談する。
- 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し当該者に不利益が生じないようにする。
- 対応は上述の「6虐待またはその疑いが発生した場合の対応方法に関する基本方針」に依するものとする。
- 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告する。
10.本指針の閲覧について
当該指針は事業所内に掲示しHPでも公表することで、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。
(附則)
本指針は 2025年 1 月 1 日より施行する